必ずしも誰もが(申請すれば)もらえる、というような仕組みの給付金ではありません。
【今回の記事がおススメの人】
・(例えば)配偶者の死別により年金の額が少なくなった人
・少ない年金での生活に不安のある人
【結論】
・申請対象者にはお手紙が届く ⇒ 請求書に切ってを貼って提出して ⇒ 審査結果が届く ⇒ OKなら振込
(お手紙 ≒ 毎年9月頃から)
・一時的ではなくて恒久的にもらえる給付金。
スポンサードリンク
目次
受給資格・要件ともらえる金額
受給資格
■ 障害年金、または遺族年金、または老齢年金を受け取っている人で、、
■ 一定の金額水準以下の所得の人
\ 要件と、もらえる金額 /
(※ 金額は人によって違う)
障害年金 | ・前年年収が4,721,000円以下の人 (扶養親族の数によって違ってくる) | 等級で違う 【2級月額】 5,310円 (年63,720円) 【1級月額】 6,638円 (年79,656円) |
---|---|---|
遺族年金 | ・前年年収が4,721,000円以下の人 (扶養親族の数によって違ってくる) | 【月額】 5,310円 (年63,720円) |
老齢年金 | ・65歳以上(65歳前に年金をもらい始めた時は65歳までもらえない) ・世帯全員の市町村民税が【非課税】 ・前年年収と所得の合計が878,900円以下の人 ※ この87万円のバーには、障害年金・遺族年金は含まれない(カウントされない) | 【月額】 5,310円 (年63,720円) |
秋田秀一
もちろん、申請しないと受け取れないという性格のものです。
当然と言えば当然ですね。
まとめ
・65歳(以降)から年金をもらおう、とする人で、かつ要件に当てはまる人は、ぜひ申請すべきです。
・なぜなら、一生涯もらえるからです。
現実的には長年サラリーマンとして勤務して、それなりに年金がある人は要件的には厳しいかも知れませんね。
ここまでありがとうございました。
スポンサードリンク