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商標登録を出願した後、順調に審査が進んで問題がなければ登録査定(いわゆる商標登録OKですよ)通知が送られてきます。例の「この書面を受け取った日から30日以内に登録料の納付が必要です」と記載されているヤツです。
ところが、これを失念していました。するとどうなるか?です。上のような却下通知が届きます。
もっともそれ以前に、(親切なことに特許庁の方から)「登録料の納付を忘れていませんか?」の葉書も届きますので普通はそこで対処するはずなのでしょうが、私の場合はさらに忘れてしまっていました。
それでもギリギリセーフというのが今回の実体験です。ぜひマネをしないようにしてください。
一般的な商標登録の流れは
商標登録出願 ⇒ 審査 ⇒ 登録査定通知(OKの返事) ⇒ 登録(登録料納付) ⇒ 商標登録証が届く
という流れになります。
今回はこの登録料の納付をほったらかしにしておいた時に、期限オーバー(時間切れ)で出願却下となりかけた、という冷や汗ものの話です。
本当は30日以内の登録料の納付なのに、何日の放置プレイ(失念)で却下となったのか?
今回の事例は運よく(ギリギリセーフで)間に合ったというケースです。絶対にマネしないでください。
平成29年3月14日 (特許庁が)登録査定の書類起案
平成29年3月24日 (特許庁が)登録査定の通知書発送・・・この日が発送日
たぶん手元に届いたのは3月26日の頃だと思われます。ということは、そこから30日以内ですから・・・
まあ遅くても4月の25日、26日の頃までには登録料を納付すべきだということになります。
親切なことに失念していませんか?の葉書が届く
ありがたいことに特許庁から督促?というよりは、失念していませんか?の通知がきます。下図のような葉書です。
平成29年5月24日 この日現在で登録料の納付がありませんけど?
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これから逆算すると3月24日の登録査定の通知を発送した日付・3月24日から2ヶ月経過した5月24日現在になっても納付されていないので、連絡しましたよ、ということになります。
また、この時点で納付すれば何の問題もない、ということですね。その旨の記載があります。
ということは、普通は2ヶ月くらい待ってくれるということになります。原則は30日以内でしょうけど。
さらに、この親切な忠告を無視すると・・・
どのくらい放置すると(失念していると)出願却下の処分がくだされるのか?
特許庁からの親切心をすべて無視しやがって!という感じで却下通知が届きます。(苦笑・びっくり!します)
特許庁さんには悪い点はありません。放置した(失念した)こちらが悪いのですから。
平成29年7月24日 出願却下処分の日
平成29年7月28日 出願却下処分通知書の発送日(認証日)
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こんな感じの通知書が届きます。確か発送日の翌々日、7月30日に受け取ったと思います。
通常はこれが届いたら・・・(相手は法律・決まりにもとづいて仕事をしているお役所さんですから)今回の商標登録はダメ、ということになります。
最初からやり直しになります。何のための先願主義で商品やブランドの商標登録を急いだのか、ということにもなってしまいます。
ところが、実際の私の体験では大ドンデンガエシでギリギリセーフとなったのでした。
虫の知らせで登録料の納付書を発送(提出)していた!
この頃の時点で、すでに当初の3月24日から数えると4ヶ月が経過しています。まさか出願却下という書類が届くとは思っていませんでした。
ただ、「そう言えば商標の登録料を納めていなかったけど、そろそろ納付しておいた方がいいよね」とふと思い立ったのが7月26日だったのです。
結果として以下のようなタイミングでの商標登録料の納付となりました。もちろん、7月26日の時点では却下通知が届くなんてことは考えてもいなかったのは間違いありません。
平成29年7月24日 出願却下処分の日
平成29年7月26日 登録料納付書発送(書類上の日付も同日)
平成29年7月28日 出願却下処分通知書の発送日(認証日)
下図のような書類を提出しました。
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書類下部の金額欄の下に、ズラズラと左から特許印紙を貼りました。
一万円、一万円、5千円、千円、千円、百円、百円と7枚の特許印紙を貼っての送付です。
7月26日に簡易書留で郵送しました。思いだして良かったねと一安心しているところに、7月30日に出願却下の処分通知が届きました。
ガビーン!です。
今回の出願却下処分の顛末
実は、特許庁からの書類には末尾のところに、疑問点などがあったらお問い合わせくださいということで担当者の方のお名前と電話番号が記載されています。
8月1日に問い合わせてみました。(問い合わせの時にいつも思うことですが、かなり親切丁寧にいろいろと教えてくださいます)
結論からいうと、ギリギリセーフということになりました。
出願却下の処分決定・・・・・・・平成29年7月24日(例の3月24日から起算して4ヶ月後の日付です)
出願却下処分の通知書発送日・・・平成29年7月28日(書類上に記載)
登録料納付書発送日・・・・・・・平成29年7月26日(書類上の日付も7月26日)↑ ※上の行の却下処分通知書発送日よりも前だからギリギリセーフ!
つまり、この登録料納付書の日付・7月26日と発送日・7月26日が、特許庁の出願却下処分の通知書発送の日付7月28日よりも前だから、ギリギリセーフということにします、との返事(回答)だったのです。
バンザーイ!です。ほんとわずか2日というタイミングでのギリギリセーフということでした。
※正式には、一度出願却下の処分をしているので、(実はギリギリ行き違いで間に合っていたということで)登録料納付書が手元に届き次第、それ(出願却下処分)を職権で取り消します、その後で商標登録の手続きをします、とのことでした。
その時に言われたことが、もし登録料納付書の日付が7月28日よりも遅かったら(たとえば7月30日など)、今回の出願却下には間に合っていません!とのことでした。
ほんと冷や汗ものですね。
まとめ
今回のケースは極めて例外的なものだと思います。どうぞ商標の出願・登録においては期限を守ってください。それだけ権利をはやく手にできることになるわけですから。
まして起業したり、新しい商品・ブランドの開発において商標の権利を一刻も確保したいというのであれば最優先でタイムスケジュールをこなすことが大切です。
自ら権利放棄や失念ということになれば、ほんと何のための先願主義だったのか、ということにもなってしまいます。どうぞ私のケースをマネしないでください。
商標登録の出願や出願したあとのいろんな(特許庁との)やり取りなどで不明な点や疑問点等がありましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。可能な限りお応えさせていただきます。
(特許庁からの指摘で何回も手続きの補正をした経験もあります)
また、出願した後、商標登録までの途中においての疑問点などは特許庁の担当者の方に直接、質問したりアドバイスを求めたりするのもいいかと思います。(私の実体験からだと)親切丁寧に教えてくださいます。
何といっても相手はプロで、こっちは素人ですから。
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残念ながら今回の実体験とは別に10年目の更新で失念したケースも発生しました。それはこちらを参照してみてください。
⇒ 商標登録で10年目の更新を失念したケース