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やっちまいました。せっかく取得していた登録商標の更新期限を忘れて・・・
実は特許庁は、自動車の免許証更新のようには親切ではないのです。何のお知らせもありません。登録査定のあと、5年で登録・10年で登録してもすぐに年月は経過するものです。
ちゃんと10年で商標登録しておいたのですが、更新期限日を確認すると、なんと2ヶ月も経過していたのです。
さあ、どうしたかです。参考になりましたら幸いです。
商標登録証そのものには年月日が記載されていますが、登録証そのものの様式が変更になったことで(登録日や存続期間満了日を確認するには)どうも2パターンの見方があるようです。まずはそこからご案内してみたいと思います。
確認しておきたい登録年月日の表示方法
少なくとも私の経験上は、(ここ10年20年の間でみると)2種類の表示パターンがあるようです。昔の様式と今の様式です。
以前の様式・・・この場合の期限は?
以下のような感じで記載されています。
出願番号 商願2006-012345
出願年月日 平成18年8月30日この商標は、登録するものと確定し、商標原簿に登録されたことを証する。
平成19年6月1日
特許庁長官
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この場合の、登録日は、平成19年6月1日になります。ということは、自動的に期限は10年後の平成29年6月1日までが更新期限=存続期間満了日になります。
新しい様式の期限日は?
商標登録証の表示が親切になっています。下記のような感じです。
出願番号 商願2014-123456
出願日 平成26年4月14日
登録日 平成26年9月12日この商標は、登録するものと確定し、商標原簿に登録されたことを証する。
平成26年9月12日
特許庁長官
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ちゃんと登録日が表示されています。更新期限日=存続期間満了日は、この場合は平成26年9月12日から10年後ということになりますから、平成36年9月12日までです。
※もちろん登録時点で10年ではなくて5年を選択していたら5年後の日付になります。
更新ができる期間は?
ズバリ、存続期間満了日の6ヶ月前~期間満了日までの間で申請することができます。
救済措置として、万が一存続期間満了日を過ぎていても6ヶ月以内であれば申請は可能です。
ただし、それなりのペナルティはあります。更新登録料が2倍になります。痛いです。
通常の更新 | 失念等での期限後の場合 |
---|---|
区分数×38,800円 | 左の金額×2倍 |
次のリスク的にもですが、金銭的にも痛いですね。きっちりと管理できるように、しかもうっかり忘れてもガード・カバーができるようにいろんな手立てをして(第二、第三の手をうっておいて)スケジュール管理しておくことが大切です。
更新を忘れた時のリスク
失念して完全に権利消滅したタイミングで、第三者が同じ商標名で商標登録の出願をして取得されたら二度と返ってこない可能性もありえます。(相手がまた10年後くらいに失念したら別でしょうけど)
手放したら大変なことになりえる、ということを十分に認識しておきたいものです。
実際に商品を製造していたら、しかも登録商標のマークをパッケージ等に表示していたらパッケージデザインをやり直すことまでしなければなりません。
ほんと後始末的なことで大変な労力・エネルギーが必要になって負担になるのは事実ですね。心したいものです。
まとめ【こんな裏ワザでクリアできないか?】
単純に商品登録している役務が1区分だったとします。その場合でも38,800円が2倍のペナルティ料金になるということでした。
でも、6ヶ月間は猶予期間・救済措置があるということですから、
1.できるだけ早いタイミングで
2.同じ商標で
3.新規に出願する手もあるかと思います。
もちろん第三者がそれを見越して更新期限日以降に出願していたら先願主義からリカバリーできませんけど、やってみる価値はあるかと思います。
というのは料金が2倍になるというのが悔しいからです。しかも存続期間満了日ほんのわずかしか日にちが経過していなければなおさらだと思います。
下の表を比較してみてください。区分数が1の場合で比較してみます。
期限後更新の場合 | 新規やり直し(再出願) | |
---|---|---|
更新料10年 | 区分数×38,800円×2倍 | |
新規出願料 | 3,400円+(区分数1×8,600円)=12,000円 | |
登録料10年 | 区分数×28,200円 | |
合計 | 77,600円 | 40,200円 |
あくまでも私個人の皮膚感覚です。期限を失念していたのは自分の責任ですけど2倍はどうも納得できないと思ってしまいます。再出願でちゃんと登録査定されるかどうかは不明ですが、自分ならチャレンジします。
時間はかかりますが、しかも再出願で再取得できるかどうかのリスクはありますけど料金的にわずかな負担で済むなら、と思ってしまいます。
これは裏ワザでも何でもありません。ただ単に余計な費用負担は避けたいという思いからの、苦し紛れの一手です。
心配・不安があったり、確実に更新しておきたい商標だという時にはペナルティの2倍の料金で更新されることをお薦めしておきます。
あくまでも自己責任です。