ズバリ、あなたにお子さまが複数いる時に、均等に財産・遺産を残すのではなくて・・【差】を付けたい、という時の方法です。
弁護士さんに聞いた話です。
【子どもへの遺産に差をつけて残したい、という時に生前にやっておくこと】
・この記事で、遺留分について理解できます。
・遺留分とは別に、【遺言】に明記する時の進め方がわかります。
単純に3人の子どもがいたとします。その時に・・
世話になった三男に、たくさんの遺産を残して、疎遠だった長男と次男には少な目の遺産を残したい、という時のやり方です。
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【用語】
・相続人・・相続を受ける側、今回の場合は【子どもたち】
・被相続人(亡くなった人)・・相続する側、今回の場合は【親】
遺言における遺留分とは?
ズバリ、法的な決まり、だと思ってください。
相続人に法律で認められている一定の割合のことです。
つまり、どんなに遺言で長男と次男にはゼロにしたい、とか言っても・・決められた分はちゃんと長男にも次男にも残さないといけない、というものです。
【遺留分の単純な例】
・配偶者のみ・・1/2
・子どものみ・・1/2 ⇒ 子どもが複数だと、この1/2をさらに均等にわける
・配偶者と子ども・・配偶者と子どもチームで1/2を半分にわける
⇒ なので子ども3人だと、配偶者1/2×1/2=1/4、子ども1人あたり1/2×1/2×1/3=1/12
現実的には実際の遺産の額や遺留分となる対象の財産などによっても違ってきますので詳しくはケースバイケースで弁護士さんに相談するなどして確認することをおススメします。
あとは、実際に相続が発生した時に、相続人がどこまで含まれるかよって遺留分は違ってきますが、子ども3人だけ、の場合だと、それぞれの子どもたちは・・
1/2×1/3=1/6ずつ、ということになります。
1/6ずつは遺留分として3人とも(最低限)もらえる、ということになります。
遺言として残す場合の注意点
遺言として残す場合、ちゃんとした文書として残すのが大前提です。
(今のご時世だかと言って)動画はダメです。
※ 動画は正式な書類にはならないので、 書類を作成するところを残しておくという形で 利用すれば、ちゃんと意識もしっかりしていた状態で書いた、というのがわかることには なるのでトラブル防止の上ではプラスになる。
1.遺留分については (後々もめる場合もあるので) 残さないといけない分は、きちんと 残す (記載する)
2.正式な形にするなら (本来は手書き、 明細についてはパソコン作成でも可)
【1】 執行者を決めておく (誰々が遺言の執行者だと任命しておく) ・・・この人が名義変更や銀行とのやり取りを全部できる形になるから。 ・・・銀行側もこの人とだけ書類上のやり取りをすればいいからラク。
【2】 出来あがったものは法務局に預かってもらう形もできる。
【3】 正式な形で出来あがったら、 公正証書として残しておく。 ・・公正役場は、 届け出した人の健康状態まで判断して記録しておいてくれる。 (ちゃんと意思判断ができる状況だったからこの証拠書類は間違いない、という レベルまで証明できる形になる)
余計なことかも知れませんが、遺言は勝手に開封するのは【厳禁】です。
まとめ(結論)
■ 正式な形が出来上がるまでは事前のキャッチボールをしながら進めていく。
■ 公正証書に仕上げる前の段階で、 一度、 弁護士さんに見てもらう形が良いのではないか。
■ 見てもらった後で、「これでいいですよ」 となってから公正役場に持っていく、法務局に 預ける
といった流れがおススメです。 隣県の弁護士でも出張は可能です。
老婆心ながら・・
遺言を意識するようになったら信頼できる弁護士さんにはやめに相談することがおススメです。
家族で事業をやっている場合などは、会社の弁護士さんに相談すると、いくら守秘義務でも子どもたちのうち誰かが社長をやっていたら、社長に弁護士さんとの会話で話題に出す可能性もゼロではありませんね。
ここまでありがとうございました。
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